固定資産の除却仕訳について

シンシステムデザイン

はじめに

 固定資産の除却(売却や廃棄)処理は、

いくつかのケースがありますのでそれぞれについて説明します。

「らくらく会計」では、上記の仕訳を行なうと、関連する資金収支計算書は同時に自動的に反映できるようにプログラムしています。 期待通りの結果になることを確認してみてください。

廃棄損が生じる場合の仕訳

 建物や構築物や備品などの除却は、通常廃棄損が生じる場合が多いと思います。
その場合でもいくらかの売却収入が出る場合や逆に廃棄処分費が発生する場合もあります。

廃棄益が生じる場合の仕訳

 車両の買い替え等で、簿価よりも下取り価格が高くなる場合もあります。その場合の仕訳は次のようになります。

国庫補助金等積立金がある場合の仕訳

 社会福祉法人会計では、”国庫補助金等特別積立金”があります。この積立金の残高がある固定資産を除却する場合は、次のような仕訳になります。
 ただし、通常は償却年数をクリアした後での除却が多いと思いますので、その場合は国庫補助金等特別積立金は既に0円まで取り崩していますので、下記のような仕訳は不要です。火災など災害で除却する場合のみの適用になります。

リサイクル預託金の取扱いについて

 ”リサイクル預託金”は、固定資産となっていますので、車両などを廃棄または、売却した場合は次のような仕訳が必要になります。